一般社団法人
芦屋大学・短期大学同窓会定款
第1章 総則
名称
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人芦屋大学・短期大学同窓会と称する。
- 2
- 当法人の通称をアシヤカレッジ同窓会とする。
目的
- 第2条
- 当法人は、会員相互の親睦を図り、学校法人芦屋学園が建学した芦屋大学及び芦屋学園短期大学(以下この二者を「本大学」という。)の健全な発展に貢献することを目的とする。
- 2
- 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)会報の発行、会員名簿の整備及び管理等の事業
- (2)会員間の相互扶助、親睦のための事業
- (3)本大学に対する財政等の支援に関する事業
- (4)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
主たる事務所の所在地
- 第3条
- 当法人は、主たる事務所を兵庫県芦屋市に置く。
公告方法
- 第4条
- 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
- 2
- 当法人の公告は、電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載してする。
機関
- 第5条
- 当法人は、当法人の機関として社員総会、理事会、理事及び監事を置く。
第2章 社員及び会員
社員の資格
- 第6条
- 当法人の構成員は次のとおりとし、代議員及び特別社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
- (1)代議員 本定款の規定に基づき正会員の中から選挙によって選出された者
- (2)特別社員 学校法人芦屋学園がその職員の中から当法人の社員として選出した者
但し、特別社員は2名までとし、当法人の正会員に限る。 - (3)会員
- ①正会員 本大学を卒業した者
- ②特別会員 本大学の発展に貢献した者で理事会が承認した者
代議員の選出
- 第7条
- 代議員は、当法人の支部総会において出席した会員の議決権の過半数をもって当該支部の正会員の中から選挙により選出する。但し、学校法人芦屋学園の教職員を代議員にすることはできない。
- 2
- 前項の選挙においては、会員は、等しく選挙権及び被選挙権を有し、理事及び理事会は、代議員を選出する権限を有しない。
- 3
- 代議員の数は、支部の会員数が500名以下の支部は1名、501~2000名の支部では2名、2000名を超える支部では会員数2000名ごとに1名を追加する。但し、代議員2名以上の支部においては1名以上を短期大学正会員の中から選出すること。
- 4
- 支部は、理事会の承認を得て別に定める「支部設置規則」の定めるところによりこれを設置するものとする。
代議員及び特別社員の任期
- 第8条
- 代議員及び特別社員の任期は、選出後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、任期満了後においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。
- 2
- 代議員ないし特別社員(以下「代議員等」という。)が社員総会決議取消しの訴え(法人法第266条第1項)、解散の訴え(法人法第268条)、責任追及の訴え(法人法第278条)及び役員の解任の訴え(法人法第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員等はなお法人法上の社員たる地位を有するものとする。ただし、当該代議員等は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権は有しないものとする。
- 3
- 任期満了前に退任した代議員等の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
補欠代議員等の予選
- 第9条
- 代議員等が欠けた場合又は代議員等の員数を欠くこととなるときに備えてあらかじめ補欠の代議員等を選出することができる。この場合の代議員等の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 2
- 補欠の代議員等を予選する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
- (1)当該候補者が補欠の代議員等である旨
- (2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員等の補欠の代議員等として選出するときは、その旨及び特定の代議員等の氏名
- (3)同一の代議員等(2人以上の代議員等の補欠として選出した場合にあっては、当該2人以上の代議員等)につき2人以上の補欠の代議員等を選出するときは、当該補欠の代議員等相互間の優先順位
- 3
- 第1項の補欠代議員等の予選に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
任意退任
- 第10条
- 代議員等は、代議員等退任届を提出することにより退任することができる。
解任
- 第11条
- 代議員等が当法人の名誉を傷つけ、又は代議員等としての義務を怠り、若しくは第2条の目的に反する行為をしたときは、社員総会の決議を経て、その代議員等を解任することができる。
代議員等の地位の喪失
- 第12条
- 前2条の場合のほか、代議員等は次の事由によって、その地位を喪失する。
- (1)第17条により会員の地位を喪失したとき
- (2)代議員等全員が同意したとき
会員の権利
- 第13条
- 社員(代議員及び特別社員)でない会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を社員と同様に当法人に対して行使することができる。
- (1)法人法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)
- (2)法人法第32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等)
- (3)法人法第50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- (4)法人法第52条第5項に定める権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
- (5)法人法第57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- (6)法人法第129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)
- (7)法人法第229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- (8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項に定める権利(合併契約等の閲覧等)
入会
- 第14条
- 当法人成立時にその前身である芦屋大学・短期大学同窓会(以下「旧同窓会」という。)の会員であった者は、当法人に入会しない旨の申し出をした者を除き、当法人の会員となる。
- 2
- 当法人の成立後に芦屋大学・短期大学を卒業する者は入会金20,000円を支払うことにより当法人の正会員となる。
経費の支払義務
- 第15条
- 正会員(社員を含む。)は、年会費を支払わなければならない。
- 2
- 年会費は、1口1,000円(1口以上)とする。
社員名簿
- 第16条
- 当法人は、会員又は社員の氏名及び住所を記載した「会員・社員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員・社員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
- 2
- 当法人の会員及び社員に対する通知又は催告は、「会員・社員名簿」に記載した住所、又は会員ないし社員が当法人に通知した居所に宛て行うものとする。
退会
- 第17条
- 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
- (1)会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。なお、この場合、既に支払った入会金、年会費等の払戻しはしない。
- (2)死亡
- (3)総社員の同意
- (4)除名
- 2
- 会員(代議員も含む。)の除名は、当法人の名誉を毀損し、その品位を汚損する等正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第3章 社員総会
招集
- 第18条
- 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。社員総会は、社員によって構成する。
- 2
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
- 3
- 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して書面で招集通知を発するものとする。
権限
- 第19条
- 社員総会は次の事項を決議する。
- (1)定款の変更
- (2)役員の選任及び解任
- (3)計算書類の承認
- (4)会員の除名
- (5)解散及び残余財産の処分
- (6)理事会において総会に付議した事項
- (7)前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
議長
- 第20条
- 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わる。
決議の方法
- 第21条
- 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
議決権の代理行使
- 第22条
- 社員は、他の会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
社員総会議事録
- 第23条
- 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席代表理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
理事の員数
- 第24条
- 当法人の理事の員数は、3人以上とする。
監事の員数
- 第25条
- 当法人の監事の員数は、2人以内とする。
理事及び監事の資格
- 第26条
- 当法人の理事及び監事は、当法人の正会員の中から選任する。
理事及び監事の選任の方法
- 第27条
- 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
- 2
- 前項の出席社員数には、代理人ないし書面により議決権を行使する社員も含むものとする。
代表理事等
- 第28条
- 当法人に会長1人及び副会長3人を置き、それぞれ理事会において理事の中から選定する。但し、特別社員である理事を会長に選定することはできない。
- 2
- 会長及び副会長は、法人法上の代表理事とする。
- 3
- 会長は、当法人を代表し会務を総理する。
- 4
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
- 5
- 会長及び副会長以外の理事は、理事会の定めにより、当法人の業務を分担執行する。
理事及び監事の任期
- 第29条
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 2
- 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 3
- 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
理事及び監事の報酬
- 第30条
- 当法人の理事及び監事は、無報酬とする。
第5章 理事会
招集
- 第31条
- 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
- 2
- 会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。
招集手続の省略
- 第32条
- 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
議長
- 第33条
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。
理事会の決議
- 第34条
- 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
理事会の決議の省略
- 第35条
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
職務の執行状況の報告
- 第36条
- 会長、副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
理事会議事録
- 第37条
- 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 事務局
事務局
- 第38条
- 当法人の事務を処理するため、事務局を設ける。
- 2
- 会長は、事務局に事務局長及び数人の必要な職員を置くことができる。
- 3
- 事務局の運営に関し必要な事項(職員の報酬を含む。)は、理事会において定める。
第7章 計算
事業年度
- 第39条
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
経費
- 第40条
- 当法人が成立時に旧同窓会から引き継いだ資金は、会員の入会金、会費、寄附金等とともに当法人の経費に充てる。
経費の運用
- 第41条
- 当法人はその事業運営に必要な以下の経費を支出する。
- (1)理事会、社員総会開催に係る施設使用料、交通費、飲食費等
- (2)理事、支部からの依頼により支部総会に参加する者の旅費交通費、参加費
- (3)その他当法人の目的を達成するために必要な費用
計算書類等の定時社員総会への提出等
- 第42条
- 代表理事は、毎事業年度、計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書
並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受けた上、理事会の承認を受けなければならない。 - 2
- 前項の理事会の承認を受けた計算書類及び事業報告書並びにこれらの付属明細書については、定時社員総会に提出し、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
計算書類等の備置き
- 第43条
- 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
剰余金の不配当
- 第44条
- 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
第8章 基金
基金を引き受ける者の募集
- 第45条
- 当法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。
基金の拠出者の権利に関する規定
- 第46条
- 基金は、当法人が解散するときまで返還しないものとする。
基金の返還手続
- 第47条
- 基金の返還は、定時社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事会が決定したところに従ってする。
第9章 解散及び清算
解散の事由
- 第48条
- 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
- (1)社員総会の決議
- (2)社員が欠けたこと
- (3)合併(合併により当法人が消滅する場合)
- (4)破産手続開始の決定
- (5)裁判所の解散命令
残余財産の帰属
- 第49条
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 附則
設立時社員の氏名及び住所
- 第50条
- 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである(各住所は削除)。
盛田 英夫、森川 宗介、𠮷田 和正、白石 方一、大橋 史和、木村 圭一、矢田 泰伸、疋田 直太郎、丸 義典、島岡 健徳、青井 清一、簡 智成、佐藤 公彦、岩井 友子、佐伯 千尋、寺脇 誠一郎、吉岡 一博、田原 文栄、佐藤 豊太郎、原田 久也、瀧 巌、森下 博行
設立時役員
- 第51条
- 当法人の設立時理事、同監事及び同代表理事は、次のとおりとする。
- 設立時理事
- 青井 清一、盛田 英夫、小野 愛子、白石 方一、瀧 巌、疋田 直太郎、岩井 友子
- 設立時監事
- 林 学良、竹田 由美子
- 設立時代表理事
(会長) - 小野 愛子
- 設立時代表理事
(副会長) - 青井 清一
- 設立時代表理事
(副会長) - 盛田 英夫
- 設立時代表理事
(副会長) - 瀧 巌
最初の事業年度
- 第52条
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年8月31日までとする。
設立時の主たる事務所の所在場所
- 第53条
- 本法人の設立時の主たる事務所の所在場所は、「兵庫県芦屋市六麓荘町13番22号 芦屋大学内」とする。
定款に定めのない事項
- 第54条
- この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
上記は当法人の現行定款に相違ない。
2024年5月26日
代表理事 白石方一